CEC海外プログラム参加規約
プログラム参加に当たり必ずお読み下さい
CEC(文化教育交流会)プログラム参加規約
このプログラムは、CECジャパンネットワーク梶i以下当社と称します)が、当社の認定した現地の受入機関との提携により企画・運営する海外ボランティア、文化体験プログラムに関する参加規約です。語学研修、専門学校、カレッジなどへの留学プログラムに関しては別の参加規約を用意しています。
プログラム参加契約の目的
当社は、プログラム催行契約において参加者各位のために代理して取り次ぎをすることなどにより、参加者各位が現地受入機関の提供する諸活動、及び宿泊やその他のプログラムに関するサービスの提供を受けることができるように手配することを引き受けます。
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プログラムへの申込書送付による申し込み方法
当社による所定のプログラム申込書または当社のWEBサイトの申込フォームに必要な事項を記入し、規定の申込金を添えてお申し込み下さい。
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申込条件
プログラムへの参加は原則として20歳以上とします。20歳未満の方は親権者の同意を得て参加可能な場合がありますのでご相談ください。
派遣各国における受入先ファミリーや研修受入先の要望により、参加希望者各位が、性別・年齢・資格・技能・その他の条件に合致しない場合、当社はご参加をお断りする場合もあります。
現在健康を害している方はその旨お申し出下さい。お申し出がなく、ご出発前にその旨が判明した場合、当社の判断で参加をお断りさせて頂きます。また、お申し出がないまま参加された場合、その旨が判明し、それにより不都合が生じる恐れのある場合は、プログラム参加継続は中止させて頂きます。その場合に発生する諸問題に関する責任は、全て参加者に負って頂くこととなります。
健康を害している方は医師の健康診断書を提出して頂く事を条件とし申込みを受付ける場合もあります。
当社は、プログラム参加中に参加者各位が病気・傷害・その他の事由により、医師の診断または治療を必要とすると判断した場合は、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用は参加者各位の負担となります。
参加者の都合によるプログラム内容の変更はご遠慮頂きます。ただし、別途規定に基づきお受けすることもあります。その場合は、別途規定の変更手数料を申し受けます。
参加者の都合により、プログラム参加契約期間中に参加プログラムを辞める場合には、その旨必ず書面でご連絡下さい。なお、プログラム参加費用は、払い戻しはいたしません。
参加者がプログラム運営機関に迷惑を及ぼしたと客観的に判断される場合、またはプログムの円滑な運営を妨げる恐れがあると当社が判断した場合は、プログラム参加契約期間中といえども参加契約を解除することがあります。その場合、プログラム参加費用は、払い戻しはいたしません。
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プログラム申込と参加契約の成立日
プログラム申込成立はプログラム申込書と申込金を当社が受領した当日とします。
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プログラム参加費用のお支払い
プログラム参加費用の一部又は全額を、当社の指定する日時までにお支払い頂きます。プログラム参加費用のご請求に関する詳細は、各プログラムの募集要項等をご参照下さい。
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プログラム参加のための渡航手続き
プログラム参加に要するパスポートやビザなどの渡航手続きは、原則として参加者各位で行って下さい。但し、参加者の希望により、渡航手続きの一部又は全部の代行を行う旅行会社の紹介をいたします。この場合、当社ならびに旅行会社は、参加者ご自身の事由や渡航先の国の事情により、パスポート・ビザの取得ができない場合その責任を負いません。
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プログラム参加契約の変更
当社は、天災地変、戦乱、テロ、運送機関または受入機関等における争議行為、日本または外国の官公署の命令、その他、当社の管理できない事由が生じた場合において、参加者の安全確保の為にプログラム運営内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ない時は、変更後に理由を説明致します。
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プログラム参加契約の解除期日と取消料
プログラム催行日の前日から起算してさかのぼり32日目以前の解除
:申込金のみ
プログラム催行日の前日から起算してさかのぼり16日目〜31日目の解除
:プログラム参加費用の30%
プログラム催行日の前日から起算してさかのぼり3日目〜15日目の解除
:プログラム参加費用の50%
プログラム催行日の前日から前々日までの期間
:プログラム参加費用の80%
プログラム催行日の当日および無連絡不参加
:プログラム参加費用の100%
プログラム催行日とは、参加者が日本を離れる日を原則とします。もし、参加者が日本以外の国から直接プログラムの催行地域に到着する場合、到着予定日を催行日と定義します。
精算時において、既に当社が諸手続きを開始している場合には、現地受入団体の取消規定に鑑み、上記取消料の他に実費を申受ける場合があります。現地団体に取消規定がある場合にはご参加時に提示します。
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参加者各位は次の各項に該当する場合は参加費用に係る取消料なしでプログラム参加契約を解除できます。
プログラム参加者の配偶者、または一親等の親族が死亡したため参加を取り止めるとき
プログラム契約内容の重要な変更が行われたとき
プログラム参加費用が、受入先の都合により一方的かつ大幅に増額改定されたとき
当社の責に帰すべき事由により、プログラムに従った実施・運営が不可能になったと客観的に判断されるとき
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当社の解除権
参加者が、当社の指定した所定の期日までに参加費用を支払われないとき、および必要書類が期日までに届かない場合、当社は参加者がプログラム参加契約を解除したものとみなします。この場合、取消料と同額の違約料をお支払い頂きます。
次の各項に該当する場合、当社はプログラム参加契約を解除することがあります。
参加者が、当社の予め明示した性別・年齢・資格・技能・その他、プログラム参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。或いは、参加者が、当社の明示したプログラム参加条件を満たしていないにもかかわらず虚偽の申込をしたとき。
参加者が、病気その他の事由により当該プログラムへの参加に耐えられないと認められるとき。
参加者が他の参加者や当社、或いは研修赴任先、並びにその関係機関に迷惑を及ぼし、またはプログラム運営の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
参加者と当社が、予め協議し合意したプログラム催行条件が成就しないとき、或いはその恐れが極めて大きいとき。
天災地変、戦乱、テロ、運送機関および派遣先における争議行為、日本または外国の官公署等の命令、その他、当社の管理できない事由により、プログラムの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
当社は、プログラム参加契約を解除したときは、既に収受している参加費用あるいは申込金について手配にかかった実費を差し引き、差額を払い戻します。
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プログラム催行後の払い戻し
参加者の都合によりプログラム途中で離脱された場合は、参加者の権利放棄とみなし一切の払い戻しはいたしません。
当社の責任以外の、参加者の責に帰さない事由により、プログラム催行プランに従ったサービスの提供を受けられない場合には、参加者は不可能となったサービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社はプログラム参加費用の内、不可能となったサービスの提供に係る部分を参加者に払い戻しいたします。受入団体のスタッフとの意見の不一致が原因で途中でプログラムを終了せざるを得ないような状況が起こった場合、「参加者の責に帰さない」ことが証明されない限り、一切の払い戻しは致しかねます。
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当社の責任
当社は、プログラム催行契約の履行に当たって、派遣各国のプログラム運営機関に依頼します。この運営機関によるサポートサービスは当社と同様に適切に行われますが、そのサポートサービス業務に関してお客様が何らかの損害を受けられた場合、当社の重大な過失による管理・監督上のミスがある場合に責任を負います。
天災地変、戦乱、テロ、運送機関および受け入れ先における争議行為など、当社または現地運営機関の管理できない事由による損害発生の場合については、その損失を賠償する責任を負うものではありません。
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契約期間とその有効性の範囲
参加者と当社が締結する「プログラム参加契約」は、参加費の全額納入をもって発効することとします。
プログラム参加契約は、予め定められた参加プログラムが終了する日時、または実際に活動を終了した日時をもって失効する事とします。
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その他
添乗員、通訳等の同行業務は行いません。
空港送迎手配のため送迎手配先へ当社から到着連絡が完了した後、申込者の都合により到着便の変更が生じた場合には、変更手数料として1回3,150円を別途申し受ける場合があります。
参加者が派遣各国において、案内・買い物・その他個人的な要求を、当社関連機関の関係者に依頼された場合の、それに伴う諸費用等は別途に逐次お支払い頂きます。
ホームステイプログラムに関しては、滞在期間中に現地コーディネーターの了解を得ずにご自身の都合で外泊することは厳禁です。また、ホームステイ変更に関しては現地コーディネーターの了解を得ること、この場合、現地での手配費用が発生する場合があります。
参加者がプログラム運営中、参加者の責に帰さない事由により、プログラム催行以前に明示したサービスを受けることができない恐れがあると認められる時は、プログラム参加契約内容に準じたサービスの提供を受けられるために必要な措置を講じます。また、何らかの事由により契約内容を変更せざるを得ない場合、プログラム内容を変更するときは、変更後のプログラムが当初のサービスの趣旨に適うものとなるよう努めます。
当該プログラム参加条件書に定めなき事項について問題や疑義が生じた場合は、参加者と当社および当プログラム催行に携わる関係諸機関と誠意をもって協議の上、処理するものとします。
管轄裁判所当該契約に関する問題の処理は、大阪地方裁判所の管轄とすることとします。
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